相続した土地売却の正しい手順
相続した土地売却はどのような流れで進めるのか解説していきます。
遺産分割協議をする
遺産分割協議とは、相続人が相続財産の分割について話し合うこと。相続人が1人しかいない場合には分割しませんので不要です。
一方、相続人が2人以上いる場合には、すべての財産を目録にまとめて、その財産をどう分割するのか、相続人全員で協議を行います。
相続登記をする
相続登記とは、相続した土地の所有権を相続人へ変更する手続きです。相続した土地を、相続してすぐに売却したい場合でも、一度、相続人へ所有権を移す必要があります。
相続登記の申請は、土地の所在地の法務局に行います。相続人の居住地ではなく、土地の所在地であることに注意してください。
相続した土地の売却をする
相続した土地であっても通常の土地であっても、手順は変わりません。
不動産会社に依頼して土地を売却する際の手順は、以下の通りです。
- 物件調査・価格査定
- 媒介契約の締結
- 購入希望者との条件交渉
- 売買契約の締結
- 決済・引き渡し
売却で得た現金を分割する
このステップは、相続人が1人の場合は不要ですが、2人以上の場合は必要になります。
土地を売却して得られた現金を、遺産分割協議で決めた通りの割合で分割します。
なお、土地の売却には税金がかかりますが、この税金も相続人全員が支払います。
相続した土地売却にかかる5つの税金とは?
- 登録免許税
- 印紙税
- 譲渡所得税
- 住民税
- 復興特別所得税